【ニュース】Mエステ店が風営法違反疑い

「性的ではない」と太もも付け根付近をマッサージか Mエステ店が風営法違反疑い

神戸新聞

メンズエステ店で女性従業員に男性客の太ももの付け根付近をマッサージさせたとして、兵庫県警歓楽街総合対策本部と同県警姫路署などは2日、風営法違反(禁止地域営業)の疑いで、姫路市の自営業の男(45)を逮捕した。メンズエステ店は風営法の「グレーゾーン」とされ、県内での摘発は珍しいという。
逮捕容疑は1月29日午後2時半ごろ、同市のマンションの一室で、女性従業員が男性客に性的なマッサージをする店を営んだ疑い。同署の調べに「太もも付近のマッサージはしているが、性的なものではない」と容疑を否認しているという。
同署によると、「マンションの一室で性風俗営業をしている」との情報提供があり、捜査を進めていた。同署などは3月2日、男の自宅やメンズエステ店として使用された部屋などを捜索した。
メンズエステ店では、男性客に性的サービスを求められた女性が性的暴行の被害に遭うなどのトラブルが相次いでいるという。
以上、引用。
さて、メンエスラバーズの我々には気になるニュースが入ってきました。
「太もも付近のマッサージはしているが、性的なものではない」という主張で摘発されています。
では、鼠径部へのアプローチは違法なのでしょうか?違法なら違法と明文化してほしいものです。
ヌキは違法でしょうが、僕たちが求めているのはヌキではないことは共有できるところだと思います。店が積極的に裏OPを奨励していたのだったら、摘発でしょうが、、。僕たちお客は新規店舗に行った場合、「Hなことはしません。自慰もしません。」と言った趣旨の誓約書にサインをする場合もあります。
何が摘発で、何がそうでないのか、しっかりした線引きをしてほしいものです。これは立法府の怠慢でしょう。

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

ページ上部へ戻る